有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使

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事件番号
昭和44(あ)1421
裁判年月日
昭和45年9月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻10号1319頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

いわゆる代表名義の文書の名義人

裁判要旨

他人の代表者または代理人として文書を作成する権限のない者が、他人を代表もしくは代理すべき資格、または、普通人をして他人を代表もしくは代理するものと誤信させるに足りるような資格を表示して作成した文書の名義人は、代表もしくは代理された本人であると解するのが相当である。

参照法条

刑法159条〈私文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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