判示事項
盗犯等の防止及び処分に関する法律三条にいう三回以上の懲役刑と刑法五六条の要件の要否
裁判要旨
盗犯等の防止及び処分に関する法律三条にいう三回以上の懲役刑は、その相互間に刑法五六条所定の要件が存在することを必要としない。
参照法条
盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法
56条〈再犯〉,刑法
59条〈三犯以上の累犯〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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