常習累犯窃盗

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事件番号
昭和43(あ)94
裁判年月日
昭和44年7月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻8号1045頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

盗犯等の防止及び処分に関する法律三条にいう三回以上の懲役刑と刑法五六条の要件の要否

裁判要旨

盗犯等の防止及び処分に関する法律三条にいう三回以上の懲役刑は、その相互間に刑法五六条所定の要件が存在することを必要としない。

参照法条

盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法56条〈再犯〉,刑法59条〈三犯以上の累犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

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