猥せつ図画公然陳列幇助

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事件番号
昭和43(あ)1889
裁判年月日
昭和44年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻8号1061頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

正犯を間接に幇助したものとして従犯の成立が認められた事例

裁判要旨

被告人が、甲またはその得意先の者において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、猥せつ映画フイルムを甲に貸与し、甲からその得意先である乙に右フイルムが貸与され、乙においてこれを映写し十数名の者に観覧させて公然陳列するに至つた場合、被告人の所為については、正犯たる乙の犯行を間接に幇助したものとして、従犯が成立する。

参照法条

刑法62条1項〈幇助〉,刑法175条〈わいせつ物頒布等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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