判示事項
けん銃購入のあつ旋はその不法所持の幇助犯となるか
裁判要旨
他人がけん銃を購入してこれを携帯所持すべきことを認識しながら、その購入のあつ旋をし、同人をしてけん銃を購入所持するに至らせたときは、けん銃の不法所持の幇助犯が成立する。
参照法条
銃砲刀剣類等所持取締法3条1項,銃砲刀剣類等所持取締法31条1号,刑法
62条1項〈幇助〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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