銃砲刀剣類等所持取締法違反幇助、火薬類取締法違反幇助

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事件番号
昭和42(あ)333
裁判年月日
昭和42年12月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻10号1396頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

けん銃購入のあつ旋はその不法所持の幇助犯となるか

裁判要旨

他人がけん銃を購入してこれを携帯所持すべきことを認識しながら、その購入のあつ旋をし、同人をしてけん銃を購入所持するに至らせたときは、けん銃の不法所持の幇助犯が成立する。

参照法条

銃砲刀剣類等所持取締法3条1項,銃砲刀剣類等所持取締法31条1号,刑法62条1項〈幇助〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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