監禁、傷害

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事件番号
昭和42(あ)2551
裁判年月日
昭和43年9月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻9号853頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

傷害の手段として監禁し傷害を加えた場合と牽連犯の成否

裁判要旨

傷害の手段として監禁し傷害を加えた場合でも、両者は牽連犯を構成しない。

参照法条

刑法204条〈傷害〉,刑法220条〈逮捕及び監禁〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法45条〈併合罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

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