銃砲刀剣類等所持取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

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事件番号
昭和42(あ)2479
裁判年月日
昭和43年11月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻12号1335頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

累犯関係の有無の決定基準

裁判要旨

累犯関係の有無は、前刑の執行を終りまたは執行の免除があつた日から五年の期間内に、犯罪の実行行為をしたか否かを基準にして決すべきものであつて、五年の期間内に、犯罪行為の着手があつたか否かのみを基準にして決すべきものではない。

参照法条

刑法56条1項〈再犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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