判示事項
兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰に関する法律第一条違反の所為とが併合罪の関係にあるとされた事例
裁判要旨
被告人らが、共謀のうえ、甲らに危害を加える目的をもつて、猟銃、日本刀等の兇器を準備し、または準備のあることを知つて、某所に集合したという兇器準備集合の所為と、その集合の直後、集合場所付近において、甲の身体を手拳で殴打し、足蹴にするなどし、かつ、甲に対し「横着だぞ」等と怒号し、もつて数人共同し、多衆の威力を示して暴行、脅迫をしたという暴力行為等処罰に関する法律第一条違反の所為とは、併合罪の関係にあると解するのが相当である。
参照法条
刑法
45条〈併合罪〉,刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法
208条ノ〈暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。〉2,暴力行為等処罰に関する法律1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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