強姦幇助(予備的訴因強姦未遂幇助)

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事件番号
昭和42(あ)1930
裁判年月日
昭和43年10月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻10号928頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

いわゆる輸姦の幇助者に対する訴追と告訴の要否

裁判要旨

正犯につき刑法第一八〇条第二項の適用がある以上、その幇助者が現場に居合わせたか否かを問わず、これを訴追するについて告訴を要しない。

参照法条

刑法180条〈未遂罪〉,刑法177条〈不同意性交等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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