判示事項
特定郵便局長が郵便切手類および印紙の売さばき人の名義を使用して郵便切手類等を売りさばきその手数料を取得した行為が詐欺罪および業務上横領罪にあたるとされた事例
裁判要旨
特定郵便局長が、手数料を取得する目的で、郵便切手類および印紙の売さばき人の名義を借り受け、自己の計算のもとに郵便切手類等を売りさばき、それを、あたかも、名義人自身が売りさばいたように書類を作成して、指定郵便局に提出し、歳出金支払証票の交付を受けた行為は詐欺罪となり、また自己の保管する渡切経費の中から、手数料支払名下に、右手数料相当額を取得した行為は、業務上横領罪になると解すべきである。
参照法条
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和29年法律14号による改正前のもの)5条,郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和29年法律14号による改正前のもの)7条,刑法
246条1項〈詐欺〉,刑法
253条〈業務上横領〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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