判示事項
道路交通法第七二条第一項違反の罪の教唆犯が成立するとされた事例
裁判要旨
道路交通法第七二条第一項に規定する措置、報告等を怠る意思のなかつた運転者等を教唆して、新たに犯意を生ぜしめ、右の義務違反をさせたような場合には、同法第七三条の妨害罪ではなく、同法第七二条第一項違反の罪の教唆犯が成立する。
参照法条
道路交通法72条1項,道路交通法73条,刑法
61条〈教唆〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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