道路交通法違反教唆

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事件番号
昭和41(あ)1920
裁判年月日
昭和42年3月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻2号430頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

道路交通法第七二条第一項違反の罪の教唆犯が成立するとされた事例

裁判要旨

道路交通法第七二条第一項に規定する措置、報告等を怠る意思のなかつた運転者等を教唆して、新たに犯意を生ぜしめ、右の義務違反をさせたような場合には、同法第七三条の妨害罪ではなく、同法第七二条第一項違反の罪の教唆犯が成立する。

参照法条

道路交通法72条1項,道路交通法73条,刑法61条〈教唆〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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