麻薬取締法違反

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事件番号
昭和41(あ)1651
裁判年月日
昭和42年3月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第21巻2号417頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

麻薬取締法第六四条と刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」

裁判要旨

麻薬取締法第六四条が、営利の目的の有無により刑の軽重を区別しているのは、刑法第六五条第二項〈身分犯の共犯〉にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」にあたる。

参照法条

刑法65条2項〈身分犯の共犯〉,麻薬取締法64条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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