背任、加重収賄

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事件番号
昭和41(あ)1568
裁判年月日
昭和43年4月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第22巻4号301頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

被告人に会計法規に違反する認識のあつたことをもつて直ちに国に損害を加える認識もあつたとして背任罪の成立を認めるのは相当でないとされた事例

裁判要旨

農林省仙台農地事務局八郎潟南部干拓建設事業所長であつた被告人が、不用物品の払下げにあたり、物品管理法(昭和四〇年法律第四一号による改正前のもの)および予算決算及び会計令(昭和三七年政令第三一四号による改正前のもの)の規定に違反し、あらかじめ不用決定等をすることなく、代金納入前に、所管の廃材を引き渡した事実があつたとしても、右代金は物件引渡の二日後に納入され、被告人が、右引渡当時、その代金支払の確実性を信じていたと認められる状況があるとき(判文参照)は、被告人に前記会計法規に違反する認識のあつたことをもつて、直ちに国に損害を加える認識もあつたものとして、背任罪が成立するものとするのは相当でない。

参照法条

刑法247条〈背任〉,物品管理法(昭和40年法律41号による改正前のもの)28条,予算決算及び会計令(昭和37年政令314号による改正前のもの)73条

この裁判例が参照する条文の解説

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