判示事項
被告人に会計法規に違反する認識のあつたことをもつて直ちに国に損害を加える認識もあつたとして背任罪の成立を認めるのは相当でないとされた事例
裁判要旨
農林省仙台農地事務局八郎潟南部干拓建設事業所長であつた被告人が、不用物品の払下げにあたり、物品管理法(昭和四〇年法律第四一号による改正前のもの)および予算決算及び会計令(昭和三七年政令第三一四号による改正前のもの)の規定に違反し、あらかじめ不用決定等をすることなく、代金納入前に、所管の廃材を引き渡した事実があつたとしても、右代金は物件引渡の二日後に納入され、被告人が、右引渡当時、その代金支払の確実性を信じていたと認められる状況があるとき(判文参照)は、被告人に前記会計法規に違反する認識のあつたことをもつて、直ちに国に損害を加える認識もあつたものとして、背任罪が成立するものとするのは相当でない。
参照法条
刑法
247条〈背任〉,物品管理法(昭和40年法律41号による改正前のもの)28条,予算決算及び会計令(昭和37年政令314号による改正前のもの)73条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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