加重収賄、収賄、斡旋収賄、贈賄

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事件番号
昭和41(あ)1102
裁判年月日
昭和43年10月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻10号901頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

公務員の地位利用と斡旋収賄罪

裁判要旨

刑法第一九七条ノ〈収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。〉四の斡旋収賄罪が成立するためには、その要件として、公務員が積極的にその地位を利用して斡旋することは必要でないが、少なくとも公務員としての立場で斡旋することを必要とし、単なる私人としての行為は右の罪を構成しないものと解するのが相当である。

参照法条

刑法197条ノ〈収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。〉4

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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