判示事項
刑法
第一九八条〈贈賄〉第一九七条にいわゆる職務に当るとされた事例
裁判要旨
五、〇〇〇坪をこえる農地を農地以外の用途に転用するため、所有権移転の許可申請書を都道府県知事を経由して農林大臣に提出する場合において、市町村農業委員会がまず右申請書を受理し、その内容を検討したうえ意見書を付してこれを知事に送付する慣行があるときは、右農業委員会の委員がその手続における審議及び決定に加わることは、同委員会の委員の職受に密接な関係を有する行為として刑法第一九八条、第一九七条にいわゆる職務に当る。
参照法条
刑法
198条〈贈賄〉,刑法
197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,農業委員会等に関する法律6条3項,農地法5条1項,農地法関係事務処理要領(昭和27・11・25農林省農地局長通達27地局3707号)(既墾地の部)その(1)の(2)の1の5,農地法関係事務処理要領の改正について(昭34・11・13農林省農地局長通達34地局第5507号)の1の(6)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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