業務上横領

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事件番号
昭和38(あ)1071
裁判年月日
昭和40年6月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第19巻4号490頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

刑法第一九条第二項〈没収〉にいう「犯人以外ノ者ニ属セサルトキニ限ル」の意義。

裁判要旨

刑法第一九条第二項〈没収〉にいう「犯人以外ノ者ニ属セサルトキニ限ル」とは、犯人以外の者が、その物の上に所有権その他の物権を保有する限り、これを没収することができないことを明らかにしたものであり、単にその物に関して債権を有するに過ぎないときは、没収の妨げにならない趣旨である。

参照法条

刑法19条2項〈没収〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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