有価証券偽造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和36(あ)572
裁判年月日
昭和36年9月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻8号1525頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

小切手の金額を改ざんする所為は有価証券の偽造か、変造か。

裁判要旨

行使の目的を以てほしいままに、他人振出名義の小切手の金額欄の数字を改ざんする行為は、有価証券の変造であつて、偽造ではない。

参照法条

刑法162条1項〈有価証券偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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