公正証書原本不実記載、同行使、強制執行妨害

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事件番号
昭和36(あ)2902
裁判年月日
昭和39年3月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻3号115頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

刑法第九六条ノ〈封印等破棄 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〉二にいわゆる財産の隠匿にあたるとされた事例。

裁判要旨

架空の金銭債権を記載した公正証書に基づく有体動産の仮装の競売手続により、債務者の所有物件があたかも名義上の競落人の所有に帰したかの如く偽つた行為(原判文参照)は、右財産の所有関係を不明にするものであつて、刑法第九六条ノ〈封印等破棄 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〉二にいわゆる財産の隠匿にあたる。

参照法条

刑法96条ノ〈封印等破棄 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〉2

この裁判例が参照する条文の解説

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