横領

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事件番号
昭和36(あ)2447
裁判年月日
昭和37年3月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第16巻3号274頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公訴事実に同一性の認められる事例

裁判要旨

被告人は某日午後一一時四〇分頃千葉県印幡郡a町a某病院前付近の道路上において、甲の保管にかかるその兄所有の腕時計一個を窃取したとの事実(主たる訴因)と、被告人は前同日時場所において、甲と乙が喧嘩闘争をする際、甲がその場に脱ぎ捨てたジヤンバーのポケツトから路上にころがり出た右時計一個を拾得して甲のため占有保管し、その翌日乙をして右時計を甲に届けさせるために乙に預け、同人において甲のためこれを占有保管中、同日乙と共謀の上、右時計を同町a某質店に入質横領したとの事実(予備的追加訴因)の間には、公訴事実の同一性がある。

参照法条

刑訴法312条,刑法235条〈窃盗〉,刑法252条1項〈横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

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