単純収賄

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事件番号
昭和36(あ)139
裁判年月日
昭和36年6月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻6号1004頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

金員の貸与を受け賄賂を収受した場合とその金額の追徴。

裁判要旨

公務員たる被告人がその職務に関し金員の貸与を受け賄賂を収受した場合、その金員の没収ができないときは、刑法第一九条第一項第三号〈没収 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物〉、第二項、第一九条ノ二によつて、被告人からその金額を追徴することができる。

参照法条

刑法197条ノ〈収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。〉5(昭和33年法律107号による改正前197条ノ4),刑法19条1項3号〈没収 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物〉,刑法2項,刑法19条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

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