背任、公入札妨害

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事件番号
昭和34(あ)387
裁判年月日
昭和37年2月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第16巻2号54頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

刑法第九六条ノ〈封印等破棄 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〉三第一項にいわゆる「偽計ヲ用ヒ公ノ入札ノ公正ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル者」に該当する事例

裁判要旨

町教育委員会の決議に基き、小学校の改築工事が敷札による競争入札により、敷札に最も近い入札者を落札者とすることとされ、且つ敷札額の決定は、同町長、同町議会議長、同副議長たる被告人及び同教育委員長の四名に一任された場合、被告人が右敷札額を特定の入札予定者のみに内報し、同人をしてこれに基き入札させた所為は、刑法第九六条ノ〈封印等破棄 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〉三第一項にいわゆる「偽計ヲ用ヒ公ノ入札ノ公正ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル者」に該当する。

参照法条

刑法96条ノ〈封印等破棄 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。〉3第1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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