傷害、脅迫

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事件番号
昭和33(あ)478
裁判年月日
昭和33年6月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻10号2243頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑法第二五条第一項第一号〈刑の全部の執行猶予 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者〉第二号と憲法第一四条第一項

裁判要旨

刑法第二五条第一項〈刑の全部の執行猶予〉が、執行猶予の言渡をすることのできる条件として同項第一号または第二号にあたる者たることを必要とし、これとそうでない者との間に差異を設けたことをもつて、憲法第一四条第一項に違反するものとはいえない

参照法条

刑法25条1項1号〈刑の全部の執行猶予 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者〉,刑法25条1項2号,憲法14条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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