賍物牙保、横領

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事件番号
昭和33(あ)319
裁判年月日
昭和36年10月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻9号1580頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

賍物の牙保者がその売却代金を着服した場合と横領罪の成否。

裁判要旨

窃盗犯人から賍物の牙保を依頼されてその交付を受けた牙保者が、その売却代金をほしいままに着服した場合は、横領罪が成立する。

参照法条

刑法256条〈盗品譲受け等〉,刑法252条〈横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

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