背任、業務上横領

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事件番号
昭和33(あ)1199
裁判年月日
昭和37年2月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第16巻2号68頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑法第二四七条〈背任〉にいわゆる「財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」の意義

裁判要旨

刑法第二四七条〈背任〉にいわゆる「財産上ノ損害ヲ加ヘルトキ」とは、財産上の実害を発生せた場合だけでなく、実害発生の危険を生じさせた場合をも包含する。

参照法条

刑法247条〈背任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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