公文書毀棄、虚偽公文書作成、同行使

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事件番号
昭和33(あ)1155
裁判年月日
昭和33年9月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻13号2858頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

公文書毀棄罪の成立する事例。

裁判要旨

A委員会議事録が未だ所定の署名者の署名押印を終つていない場合においても、既に会長の押印を終つて一般の閲覧に供せられるようになつた以上、その一部の除去は公文書毀棄罪になる。

参照法条

刑法258条〈公用文書等毀棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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