贈賄

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事件番号
昭和32(あ)1919
裁判年月日
昭和36年6月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第15巻6号961頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

収賄の共同正犯の訴因に対し贈賄の共同正犯の事実を認定する場合と訴因罰条の変更手続の要否。

裁判要旨

収賄の共同正犯の訴因に対し、贈賄の共同正犯の事実を認定するには、訴因罰条の変更手続を経ることを要する。

参照法条

刑法197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法198条1項〈贈賄〉,刑法312条

この裁判例が参照する条文の解説

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