窃盗、強盗

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事件番号
昭和31(あ)3863
裁判年月日
昭和32年3月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻3号989頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

同一旅館内での窃盗と強盗とが併合罪となる事例

裁判要旨

同一旅館内において宿泊客の所有物を窃取した後、女中を脅迫して主人の所有物件を強取した場合は、窃盗罪と強盗罪との併合罪になると解すべきである。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法235条〈窃盗〉,刑法236条〈強盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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