公職選挙法違反、賍物収受窃盜

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事件番号
昭和31(あ)2797
裁判年月日
昭和33年4月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第12巻6号1079頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

投票用紙の持出と不法領得の意思。

裁判要旨

市議会議員選挙に際し、特定の候補者に当選を得しめるため、後日その候補者の氏名を記入して投票中に混入し投票数を増加する目的をもつて、投票所管理者の保管する市選挙管理委員会所有にかかる市議会議員選挙の投票用紙をひそかに持ち出したときは、不法領得の意思なしというを得ず、窃盗罪を構成する。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,公職選挙法237条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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