業務上横領、詐欺

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事件番号
昭和31(あ)1324
裁判年月日
昭和33年10月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻14号3246頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

信用組合の支店長等の預金者に対するいわゆる預金謝礼金の交付および融資希望者に対する不正高利の貸付がともに業務上横領罪を構成するとされた事例。

裁判要旨

信用組合の支店長等が、支店の預金成績の向上を装うため、勧誘に応じた一部預金者に対し、正規の利息のほかに多額の金員を自己の業務上保管する組合の金員中から預金謝礼金名下に勝手に支出交付し、同謝礼金を補填するため、正規に融資を受ける資格のない者に対し、前同様組合の金員を貸付名下に高利をもつて勝手に支出交付したときは、それが自己の計算においてなされたものである限り、いずれも業務上横領罪を構成する。

参照法条

刑法253条〈業務上横領〉,刑法247条〈背任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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