犯人蔵匿

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事件番号
昭和29(あ)2795
裁判年月日
昭和33年2月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻3号359頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 刑法第一〇三条〈犯人蔵匿等〉にいう「罪ヲ犯シタル者」の意義
二 捜査の存否と犯人蔵匿罪の成否

裁判要旨

一 昭和二四年(れ)一五六六号同二四年八月九日の当小法廷判決は刑法一〇三条にいわゆる「罪ヲ犯シタル者」は犯罪の嫌疑によつて捜査中の者をも含むと解釈すべきものであるとの趣旨であつて、捜査官憲が犯罪嫌疑によつて捜査するに至らない段階の犯罪者を含まないとの趣旨までを判示したものではないと解するを相当する。
二 真に罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であることを知りながら、官憲の発見、逮捕を免れるように、その者をかくまつた場合には、その犯罪がすでに捜査官憲に発覚して捜査が始つているかどうかに関係なく、犯人蔵匿罪が成立する。

参照法条

刑法103条〈犯人蔵匿等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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