威力業務妨害、傷害、占領目的阻害行為処罰令違反

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事件番号
昭和27(あ)4798
裁判年月日
昭和33年5月28日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第12巻8号1694頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

労働争議における労働者側の威力行使の手段(いわゆるピケツト、ライン)と威力業務妨害罪の成立および憲法第二八条

裁判要旨

労働争議に際し、使用者側の遂行しようとする業務行為を阻止するためにとられた労働者側の威力行使の手段(いわゆるピケツト、ライン)が、諸般の事情からみて正当な範囲を逸脱したものと認められる場合には、威力業務妨害罪が成立し、したがつて、これを処罰することは、憲法第二八条に違反しない

参照法条

刑法234条〈威力業務妨害〉,刑法233条〈信用毀損及び業務妨害〉,憲法28条,労働組合法1条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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