建造物損壊被告事件

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事件番号
平成16(あ)2154
裁判年月日
平成18年1月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻1号29頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)646

判示事項

公園内の公衆便所の外壁にラッカースプレーでペンキを吹き付け「反戦」等と大書した行為が刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たるとされた事例

裁判要旨

公園内の公衆便所の白色外壁に,ラッカースプレーで赤色及び黒色のペンキを吹き付け,「反戦」,「戦争反対」及び「スペクタクル社会」と大書し,その建物の外観ないし美観を著しく汚損し,原状回復に相当の困難を生じさせた行為は,刑法260条〈建造物等損壊及び同致死傷〉前段にいう建造物の「損壊」に当たる。

参照法条

刑法260条〈建造物等損壊及び同致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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