付審判請求事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和63(し)76
裁判年月日
平成元年3月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻3号283頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

警察官の電話盗聴行為が公務員職権濫用罪を構成しないとされた事例

裁判要旨

警察官が職務として行つたものであつても、終始何人に対しても警察官でないことを装つてした本件電話盗聴行為は、職権を濫用して行つたものとはいえず、公務員職権濫用罪を構成しない。

参照法条

刑法193条〈公務員職権濫用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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