傷害致死、死体遺棄

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事件番号
昭和63(あ)948
裁判年月日
平成元年6月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻6号567頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

共犯関係が解消していないとされた事例

裁判要旨

甲が、乙と共謀のうえ、こもごも丙に暴行を加えたのち、現場から立ち去るに際し、乙において丙に対しなお暴行を加えるおそれが消滅していなかつたのに、格別これを防止する措置を講じなかつたときは、甲乙間の当初の共犯関係は、右の立ち去つた時点で解消したものということはできない。

参照法条

刑法60条〈共同正犯〉,刑法205条1項〈傷害致死〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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