犯人隠避教唆、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

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事件番号
昭和63(あ)247
裁判年月日
平成元年5月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻5号405頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

逮捕勾留中の犯人の身代りを出頭させる行為と犯人隠避教唆罪の成否

裁判要旨

犯人が逮捕勾留された後であつても、他の者を教唆して身代り犯人として警察署に出頭させ、自己が犯人である旨の虚偽の陳述をさせた行為は、犯人隠避教唆罪を構成する。

参照法条

刑法61条1項〈教唆〉,刑法103条〈犯人蔵匿等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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