傷害致死、傷害

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事件番号
昭和63(あ)1124
裁判年月日
平成2年11月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第44巻8号837頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

第三者の暴行が介在した場合でも当初の暴行と死亡との間の因果関係が認められるとされた事例

裁判要旨

被告人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、その後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、被告人の暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。

参照法条

刑法第1編第7章,刑法205条1項〈傷害致死〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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