業務上過失致死、同傷害

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事件番号
昭和62(あ)519
裁判年月日
平成2年11月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第44巻8号744頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

ホテルの火災事故においてホテル経営者に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例

裁判要旨

ホテルで火災が発生し、火煙の流入拡大を防止する防火戸・防火区画が設置されていなかったため火煙が短時間に建物内に充満し、従業員による避難誘導が全くなかったことと相まって、相当数の宿泊客等が死傷した火災事故において、ホテルの経営管理業務を統括掌理する最高の権限を有し、ホテルの建物に対する防火防災の管理業務を遂行すべき立場にあった者には、防火戸・防火区画を設置するとともに、消防計画を作成してこれに基づく避難誘導訓練を実施すべき注意義務を怠った過失があり、業務上過失致死傷罪が成立する。

参照法条

刑法211条〈業務上過失致死傷等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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