公務執行妨害、傷害

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事件番号
昭和61(あ)848
裁判年月日
平成元年3月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻3号188頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

休憩宣言後の県議会委員長に対する暴行が公務執行妨害罪を構成するとされた事例

裁判要旨

県議会委員長が委員会の休憩を宣言して退出しようとした場合であつても、なお審議に関して生じた紛議に対処するなどの職務に従事していたと認められる本件においては、その際委員長に対して加えられた暴行は公務執行妨害罪を構成する。

参照法条

刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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