業務上過失傷害、業務上過失致死

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事件番号
昭和61(あ)193
裁判年月日
平成元年3月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻3号262頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

運転者が認識していない後部荷台の同乗者を被害者とする業務上過失致死罪が成立するとされた事例

裁判要旨

貨物自動車の運転者が制限最高速度の二倍を超える高速度で走行中、ハンドル操作を誤り自車を信号柱に激突させて後部荷台の同乗者を死亡させた場合には、たとえ運転者において同乗の事実を認識していなかつたとしても、業務上過失致死罪が成立する。

参照法条

刑法211条〈業務上過失致死傷等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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