判示事項
選挙運動者に対する金銭供与の共謀者間における供与資金の交付約束が供与の実行直後に履行された場合の供与の罪と交付の罪との関係
裁判要旨
選挙運動者に対する金銭供与の共謀者間において供与の実行前にあらかじめされていた供与資金交付の約束が供与の実行直後に履行された場合にも、交付の罪は供与の罪に吸収される。
参照法条
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項5号,刑法
45条〈併合罪〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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