公職選挙法違反

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事件番号
昭和61(あ)160
裁判年月日
昭和61年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第40巻5号397頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

選挙運動者に対する金銭供与の共謀者間における供与資金の交付約束が供与の実行直後に履行された場合の供与の罪と交付の罪との関係

裁判要旨

選挙運動者に対する金銭供与の共謀者間において供与の実行前にあらかじめされていた供与資金交付の約束が供与の実行直後に履行された場合にも、交付の罪は供与の罪に吸収される。

参照法条

公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項5号,刑法45条〈併合罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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