判示事項
公衆浴場法八条一号の無許可営業罪における無許可営業の故意が認められないとされた事例
裁判要旨
会社代表者が、実父の公衆浴場営業を会社において引き継いで営業中、県係官の教示により、当初の営業許可申請者を実父から会社に変更する旨の公衆浴場業営業許可申請事項変更届を県知事宛に提出し、受理された旨の連絡を県議を通じて受けたため、会社に対する営業許可があつたと認識して営業を続けていたときは、公衆浴場法八条一号の無許可営業罪における無許可営業の故意は、認められない。
参照法条
刑法
38条1項〈故意〉,公衆浴場法2条1項,公衆浴場法8条1号,公衆浴場法11条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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