公衆浴場法違反

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事件番号
昭和60(あ)1591
裁判年月日
平成元年7月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第43巻7号752頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公衆浴場法八条一号の無許可営業罪における無許可営業の故意が認められないとされた事例

裁判要旨

会社代表者が、実父の公衆浴場営業を会社において引き継いで営業中、県係官の教示により、当初の営業許可申請者を実父から会社に変更する旨の公衆浴場業営業許可申請事項変更届を県知事宛に提出し、受理された旨の連絡を県議を通じて受けたため、会社に対する営業許可があつたと認識して営業を続けていたときは、公衆浴場法八条一号の無許可営業罪における無許可営業の故意は、認められない。

参照法条

刑法38条1項〈故意〉,公衆浴場法2条1項,公衆浴場法8条1号,公衆浴場法11条

この裁判例が参照する条文の解説

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