判示事項
同一の日時場所において多数の選挙人に対し饗応接待をした場合の罪数
裁判要旨
自己の当選を得る目的をもつて同一の日時場所において多数の選挙人に対し饗応接待をした行為は、包括して一個の饗応接待罪を構成する。
参照法条
公職選挙法221条1項1号,刑法
45条〈併合罪〉,刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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