公職選挙法違反

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事件番号
昭和60(あ)1573
裁判年月日
昭和61年4月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第40巻3号197頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

同一の日時場所において多数の選挙人に対し饗応接待をした場合の罪数

裁判要旨

自己の当選を得る目的をもつて同一の日時場所において多数の選挙人に対し饗応接待をした行為は、包括して一個の饗応接待罪を構成する。

参照法条

公職選挙法221条1項1号,刑法45条〈併合罪〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段

この裁判例が参照する条文の解説

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