業務上過失致死

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和59(あ)220
裁判年月日
昭和60年4月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第39巻3号186頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

大型貨物自動車の運転者につき自車を避譲して走行中の自転車の追抜きを差し控えるべき注意義務があるとされた事例

裁判要旨

狭隘な道路を進行する大型貨物自動車の運転者としては、前方を走行中の自転車が自車の警笛に応じて道路端に避譲して走行した場合であつても、その自転車はブロツク塀に接する安全走行に適しない有蓋側溝上を走行しており、運転者が老齢であつたなどの本件状況(判文参照)の下においては、自転車転倒の危険を予測して追抜きを差し控えるべき業務上の注意義務がある。

参照法条

刑法211条〈業務上過失致死傷等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06