出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、窃盗

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事件番号
昭和59(あ)1168
裁判年月日
平成元年7月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻7号607頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

自動車金融により所有権を取得した貸主による自動車の引揚行為と窃盗罪の成否

裁判要旨

買戻約款付自動車売買契約により自動車金融をしていた貸主が、借主の買戻権喪失により自動車の所有権を取得した後、借主の事実上の支配内にある自動車を承諾なしに引き揚げた行為は、刑法二四二条〈他人の占有等に係る自己の財物〉にいう他人の占有に属する物を窃取したものとして窃盗罪を構成する。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法242条〈他人の占有等に係る自己の財物〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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