公務執行妨害、傷害

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事件番号
昭和59(あ)1036
裁判年月日
平成元年3月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第43巻3号95頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たるとされた事例

裁判要旨

罵声を浴びせながら一方的に抗議する過程において、丸めた紙を相手方の顔面付近に突きつけてその先端をあごに触れさせ、相手方の座つているいすを揺さぶつた行為及び相手方がいすから立ち上がるのを阻止するためその手首を握つた行為は、いずれも公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たる。

参照法条

刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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