判示事項
一 有線電気通信法二条一項にいう「符号」に当たるとされた事例
二 マジツクホンと称する電気機器を電話回線に取り付けた行為と有線電気通信妨害罪及び偽計業務妨害罪の成否並びにその罪数関係
裁判要旨
一 日本電信電話公社の電話回線を通じ、発信側電話の度数計器を作動させるため、受信側から送出される応答信号は、有線電気通信法二条一項にいう「符号」に当たる。
二 マジツクホンと称する電気機器を電話回線に取り付け、応答信号の送出を妨げるとともに、発信側電話の度数計器の作動を不能にした行為は、有線電気通信妨害罪(昭和五九年法律第八七号による改正前の有線電気通信法二一条)及び偽計業務妨害罪に当たり、両罪は観念的競合の関係にある。
参照法条
有線電気通信法2条1項,有線電気通信法21条(昭和59年法律87号による改正前のもの),刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段,刑法
233条〈信用毀損及び業務妨害〉
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