殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

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事件番号
昭和58(あ)531
裁判年月日
昭和59年3月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻5号1961頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

謀議の内容において被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていた場合といわゆる共謀共同正犯者としての殺人の故意の成立

裁判要旨

謀議の内容において被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせており、犯意自体が未必的なものであつたとしても、実行行為の意思が確定的であつたときは、いわゆる共謀共同正犯者としての殺人の故意の成立に欠けるところはない。

参照法条

刑法38条1項〈故意〉,刑法60条〈共同正犯〉,刑法199条〈殺人〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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