業務上過失傷害、道路交通法違反

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事件番号
昭和58(あ)1777
裁判年月日
昭和60年2月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第39巻1号1頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

刑法四二条一項〈自首等〉の自首が成立するとされた事例

裁判要旨

運転を誤つて自動車を海中に転落させ同乗者を負傷させる事故を起こした者が、警察官の取調べに対し、いつたんは、同乗者がいなかつたと嘘をいい、業務上過失傷害罪の嫌疑が自己に及ぶことを妨げたという事情があつたとしても、その後、右罪が官に発覚する前に、これを自ら進んで警察官に申告したときは、自首が成立する。

参照法条

刑法42条1項〈自首等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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