有線電気通信法違反、同教唆、同幇助、偽計業務妨害、同教唆、同幇助

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事件番号
昭和58(あ)1707
裁判年月日
昭和59年4月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻6号2584頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたるとされた事例

二 有線電気通信法二一条違反及び偽計業務妨害の両罪が成立するとされた事例

裁判要旨

一 A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号は、有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたる。

二 A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号の送出を阻害する機能を有するマジツクホンと称する電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、応答信号の送出を妨害するとともに発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為は、有線電気通信妨害罪(有線電気通信法二一条)及び偽計業務妨害罪にあたる。

参照法条

有線電気通信法2条1項,有線電気通信法21条,刑法233条〈信用毀損及び業務妨害〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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