判示事項
一 有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたるとされた事例
二 有線電気通信法二一条違反及び偽計業務妨害の両罪が成立するとされた事例
裁判要旨
一 A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号は、有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたる。
二 A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号の送出を阻害する機能を有するマジツクホンと称する電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、応答信号の送出を妨害するとともに発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為は、有線電気通信妨害罪(有線電気通信法二一条)及び偽計業務妨害罪にあたる。
参照法条
有線電気通信法2条1項,有線電気通信法21条,刑法
233条〈信用毀損及び業務妨害〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06