威力業務妨害

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事件番号
昭和57(あ)987
裁判年月日
昭和59年3月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻5号2030頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

弁護士の業務用鞄の奪取隠匿行為が刑法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合にあたるとされた事例

裁判要旨

弁護士からその業務にとつて重要な書類が在中する鞄を奪取して隠匿する行為は、刑法二三四条〈威力業務妨害〉にいう「威力ヲ用ヒ」た場合にあたる。

参照法条

刑法234条〈威力業務妨害〉,軽犯罪法1条31号

この裁判例が参照する条文の解説

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