殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反

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事件番号
昭和57(あ)648
裁判年月日
昭和59年1月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第38巻1号185頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

刑法三六条〈正当防衛〉にいう「急迫不正ノ侵害」にあたるとされた事例

裁判要旨

相手方から一方的に暴行を受けた被告人が、帰寮後も憤まん収まらず、いつたんは木刀を手にして相手方と対峙し同人を難詰したものの、同僚の説得に従い、話合いをするため木刀を投げ捨てその場を離れたにもかかわらず、予期に反して相手方がいきなり右木刀を拾い上げ攻撃してきた本件事実関係のもとにおいては(判文参照)、右攻撃は刑法三六条にいう「急迫不正ノ侵害」にあたる。

参照法条

刑法36条〈正当防衛〉

この裁判例が参照する条文の解説

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